2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(高木勇人君) 御認識のとおりでございまして、令和元年における改正は、自動運行装置が使用条件外となる場合や故障した場合に、運転者に対して運転操作の引継ぎを要請するSAEレベル3の自動運転に関する法制度の整備を行ったものでございます。
○政府参考人(高木勇人君) 御認識のとおりでございまして、令和元年における改正は、自動運行装置が使用条件外となる場合や故障した場合に、運転者に対して運転操作の引継ぎを要請するSAEレベル3の自動運転に関する法制度の整備を行ったものでございます。
まさに、従来の概念の運転ということになると、まさに人間がハンドルを握って操作をして進めていく、これが運転という概念だったと思いますけれども、今御説明いただきましたように、道路運送車両法ですか、これを踏まえて、自動運行装置、こういったものの定義をして、運転の定義の中に自動運行装置を使用する場合も含むという、こういうことを加えて、まさに今この自動運転が始まってきた、そういうものに対応していこうという、こういう
令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
七 自動運行補助施設について、自動運転技術に係る国際基準との調和が図られたものとなるよう基準の整備等必要な措置を講ずるとともに、今後の自動運転技術の急速な進化に対応できるよう、自動運転車両専用の走行空間の確保を始めとした自動運転社会における道路空間の在り方について引き続き検討を進めること。
この道路側の取組としては、自動車側の技術だけでは安定した安全な自動走行が難しい場合の道路側からの自動運行の補助となるような施設や、分合流部での分合流の安全な実現をするための道路側からの補助的な施設、こういったものが必要ではないかという指摘がこの検討会でされているところでございます。
第四に、自動車の自動的な運行を補助するための施設である自動運行補助施設を道路の附属物及び占用物件として位置付けることとしております。あわせて、民間による自動運行補助施設の整備について、無利子貸付制度を創設することとしております。 第五に、地方公共団体が管理する道路について、国土交通大臣が道路啓開及び災害復旧を代行することができる制度を拡充することとしております。
本案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進等を図るため、大型車両の通行に係る手続の合理化や特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加等の措置を講じようとするものであります。
最後に、自動運転について、道の駅などを中心とした限定的な利用から、一般道、高速道路での利用を視野に磁気マーカーなどの自動運行補助施設が位置づけられました。 トラックの隊列走行は、安全面、精神面でもドライバーの負担強化となり、労働力不足対策などと言うべきではありません。むしろ、トラックドライバーは、過労死トップという現状を重く見て、時間労働や処遇を改善するために国交省が役割を果たすべきです。
五 自動運行補助施設について自動運転技術に係る国際基準との調和が図られたものとなるよう基準の整備等必要な措置を講ずるとともに、今後の自動運転技術の急速な進化に対応できるよう、自動運転車両専用の走行空間の確保を始めとした自動運転社会における道路空間の在り方について引き続き検討を進めること。
また、法制度面におきましても、今月施行されました改正道路運送車両法に基づく保安基準において、自動運行装置が追加されるとともに、無人移動サービス車の実用化に対して、基準緩和認定制度が活用できることとされました。
第四に、自動車の自動的な運行を補助するための施設である自動運行補助施設を道路の附属物及び占用物件として位置づけることとしております。あわせて、民間による自動運行補助施設の整備について、無利子貸付制度を創設することとしております。 第五に、地方公共団体が管理する道路について、国土交通大臣が道路啓開及び災害復旧を代行することができる制度を拡充することとしております。
法制度につきましても、自動運転に係る制度整備大綱に基づく制度整備といたしまして、昨日、四月一日から、改正道路運送車両法が施行されまして、保安基準に自動運行装置が追加されたところでございます。また、運送業界におけるドライバー不足につきましては、少子高齢化が進む中で深刻化していると承知しております。
このため、国交省ではこの国会に道路法の一部を改正する法律案を提出しておりまして、この中に、自動運行の補助施設を道路附属物と位置付けて道路事業での整備が行える内容を盛り込んでいるところでございます。また、運営主体の構築や安全確保の充実につきましても、今後ガイドラインを作成し、地方公共団体などに提示をしていきたいと考えております。
また、私の住んでいる神戸市の北区、六甲山の裏でも、非常に空き地、空き家が増えているところでありますが、三町内で自動運行のコミュニティーバスの実証実験もしているところでございます。 こうしたことを全て踏まえながら、過疎地であっても地方が、住民の方々が日々の生活に困らない公共交通の足の確保に向けて全力で取り組んでいきたいと、こう決意をしております。 以上でございます。
国会審議におきましても、居眠りだけでなくて、読書やスマホに没頭して適切に運転操作を引き継ぐことができない状態でいることは、安全運転の義務に違反することとなり、道交法に違反するというふうにお答えをしているところでございまして、今後は、そのことを含めまして、自動運行装置の種類ごとの走行環境条件、性能や運転上の留意事項などについて、自動車メーカーや販売店、関係機関等と連携し、広報啓発を積極的に実施してまいりたいと
自動運転車を使用する方に対して、自動運行装置を使用する場合の安全確保上の注意点を周知徹底すること、これはもう極めて重要でありますし、当然やらなければならないことであるというふうに認識をいたしております。
自動運行装置を用いました運転中の事故につきましては、国土交通省におきまして、民法、保険法の専門家などの有識者によって構成されます自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を進め、昨年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
御指摘の作動状態記録装置でございますけれども、これは、このたび改正されました道路運送車両法におきまして、自動運行装置の一部を構成するものとされております。したがいまして、自動運転車には必ずこの記録装置が備わっているということになります。 作動状態記録装置に記録される情報が何かという具体的内容につきましては、道路運送車両の保安基準等において具体的に定められるということになります。
その一は、自動運行装置の定義等に関する規定を整備するものであります。 その二は、警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両の運転者に対し、作動状態記録装置による記録の提示を求めることができることとするとともに、当該自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととするなどするものであります。
また、自動運転、これにつきましては、道路運送車両法の一部を改正する法律におきまして、自動運転車に搭載されます自動運転システムの安全性を確保するために、当該システムを自動運行装置としまして、国が定める安全基準でございます保安基準の対象装置に追加するということとしてございまして、公布の日から一年以内に定める施行日にこの保安基準を作成することによりまして、自動運転車の安全確保に万全を期してまいりたいと考えてございます
まず、自動運行装置の保安基準の具体的な内容として、国土交通大臣が付した走行環境条件内で、自車の搭乗者、歩行者や他者に危険を及ぼすおそれがないこと、走行環境条件外で作動しないこと、走行環境条件を外れる場合には運転者に運転引継ぎの警報を発し、引き継がれないときは安全に停止することといった規定を設けることを予定いたしております。
今般の改正により追加される走行環境条件の妥当性の確認を含む自動運行装置に係る型式指定審査につきましては、国連における自動運行装置の国際基準でありますとか審査方法の議論を踏まえた手数料を設定することといたしております。また、同じく、今般の改正によりまして、自動運行装置に組み込まれたプログラムの改変による特定改造許可に係る技術的な審査について、手数料の納付を新たに規定をいたします。
自動運行装置を用いた運転中の事故につきましては、民法、保険法の専門家等の有識者によって構成される自動運転における損害賠償責任に関する研究会で検討を進め、昨年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
自動運行装置を用いた運転中に事故が発生した際の民事責任に関してでございますけれども、民法、保険法の専門家などの有識者によって構成される自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討を進めまして、昨年の三月に結論を得たところでございます。
第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加することとしております。
レベル3の自動運行装置を搭載した自動運転車につきましては、国土交通大臣が付する走行環境条件を外れる場合等システムの作動継続が困難な場合に、運転者が自動運行装置から運転操作を引き継ぐことが必要でございます。
本法案では、自動運転車に搭載される自動運転システムの安全性を確保するため、当該システムを自動運行装置として、国が定める安全、環境面での技術基準である保安基準の対象装置に追加することといたしております。
本案は、自動運転技術が加速度的に進展していることを踏まえ、車両の安全基準等について、ドライバーによる運転を前提とした制度からシステムによる運転も想定した制度への見直しを図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加すること、 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称